北豚トップ>会則
第1条 | この会は北海道養豚研究会(以下、「研究会」という)と称する。 |
第2条 | 研究会の事務局は地方独立行政法人北海道立総合研究機構畜産試験場内におく。 |
第3条 | 研究会は、北海道における養豚に関する研究の促進、技術の普及、相互親睦をはかり地域活動の強化によって本道の養豚振興に寄与することを目的とする。 |
第4条 |
研究会は次の事業を行う。 1 各種養豚関連学会、研究会等の情報交換 2 養豚に関する研究成果の発表会および技術の普及 3 会員相互の連絡、親睦、協力の促進 4 その他目的達成に必要な事業 |
第5条 | 研究会は正会員、会友、賛助会員および名誉会員をもって構成する。 | ||
第6条1 | 正会員は北海道に在住し、研究会の趣旨に賛同する個人とする。 | 第6条2 | 会友は正会員であって離道したものが引き続き研究会の趣旨に賛同する個人とする。 |
第7条 | 1 賛助会員は研究会の趣旨に賛同する北海道所在の団体、会社等で評議員会の議を経て決定する。
2 名誉会員は研究会に功績のあったものとし、評議員会の推薦により総会において決定し、終身とする。 |
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第8条 |
正会員になろうとするものは、入会申込書に所定の事項を記入し、会費を添えて申し込むものとする。 賛助会員になろうとするものは、あらかじめ申し入れをし、評議員会で決定後、入会申込書に所定の事項を記入し、会費を添えて申し込むものとする。 |
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第9条 |
会費を納めないもの、会員としての名誉を毀損するようなことのあったものなどは評議員会の議を経て除名することができる。 |
第10条 | 研究会には次の役員をおく。
会長 1名 副会長 2名 評議員 若干名 監事 2名 幹事 若干名 |
第11条 |
会長は研究会の会務を総括し、研究会を代表する。 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。 評議員は重要事項を審議決定する。 監事は会計の監査を行う。 幹事は会長の命を受け、会務を処理する。 |
第12条 |
会長、副会長、評議員、監事の選出方法は、会長が選考委員を選び小委員会を構成して正会員より役員候補者を推薦し、総会で決定するものとする。 幹事は会長が委嘱する。 |
第13条 |
研究会の役員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。 役員中に欠員を生じ、補充の必要あるときは、第12条によって選出する。ただし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。 |
第14条 |
研究会に顧問をおくことができる。 顧問は北海道在住の学識経験者より評議員会で推薦し、総会で決定する。 |
第15条 |
会議は総会および評議員会とし、総会は毎年1回とする。ただし、必要な場合は臨時に開催することができる。 総会は、会務報告、役員選出、予算の決定、決算の承認、事業計画、その他重要事項を審議決定する。 評議員会は、会長、副会長、評議員をもって構成し、重要事項を審議決定する。 監事は、評議員会に出席して意見を述べることができる。 |
第16条 | 研究会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
第17条 | 研究会の経費は会費、寄付金などをもってこれにあてる。 |
第18条 | 会費は正会員および会友は年額2,000円、賛助会員は1口以上で、1口の年額は4,000円とする。 |
この会則は昭和62年6月25日より実施する。
この会則は平成9年4月1日より実施する。
この会則は平成12年4月1日より実施する。
この会則は平成20年7月18日より実施する。
この会則は平成22年11月19日より実施する。